教えて!!林議員

よくあるご質問

市民の皆さまからよくいただくご質問に答えさせていただきます。

空き家に対する重課税により解体を促している自治体があると聞いたが。

この記事は公開から2年以上経過しています。

(質問)空き家対策は重要であり、所有者の責任においてしっかり行うべきである。その中で、自治体によっては空き家に対する重課税により解体を促していると聞いたが、大野市はどうなっているのか。

(回答)空き家のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)における「特定空家(※)」となったものに対して、市長は助言または指導、勧告、命令、代執行の措置を講ずることができるよう規定されています。そのうち「勧告」した場合には、勧告の対象となった土地に対する特例は適用されなくなり、結果として重課税となります。
なお、『勧告』は所有者に不利益を与えるため、慎重な判断が求められます。大野市では勧告を行ったケースはありません。

※特定空家等は、空家等のうち、法第2条第2項において示すとおり、以下の状態にあると認められる空家等と定義されている。
(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態