(令和7年9月一般質問と回答)(4)過疎債の活用実績と償還期間の考え方は。
令和7年9月、第446回大野市議会定例会における一般質問と答弁の概要です。なお、この概要は動画による文字起こしを基本としており議事録ではありません(議事録は今後、大野市議会ホームページに掲載されます)
https://youtu.be/a6f9PJIymI0《本会議3日目動画、4:06:30から》
令和7年9月一般質問 重要計画等の改善方針と行政経営手法について
交付税措置のある有利な市債(借金)として、今年度末で期間満了を迎える大野市過疎地域持続的発展計画に基づく過疎債の活用が増えているがその活用実績と償還期間の考え方を問う。
⇒(財政経営課長)今年度末で期間満了を迎える大野市過疎地域持続的発展計画に基づく区分ごとの活用実績は次のとおり(計画期間の令和3年度から6年度までの実績)。償還期間については、備品は5年、舗装や機械設備は10年、道路整備や施設改修は12年、公共下水道事業は30年。昨年度の中期財政見通しに掲げる借入期間の延長について、教育施設の整備に関して12年を20年に延長して借り入れを行った。
- 「移住定住地域間交流の促進人材育成」2事業 16,100千円
- 「産業の振興」8事業 356,000千円
- 「地域における情報化」1事業 65,700千円
- 「交通施設の整備交通手段の確保」9事業 301,500千円
- 「生活環境の整備」8事業 2,049,900千円
- 「医療の確保」2事業 13,000千円
- 「教育の振興」7事業 1,854,700千円
なお、教育の振興中「小中学校施設改修 967,900千円」について、3年据え置き20年償還で借入したことにより、借入利率は1.8%。これまでの12年償還(利率1.2%)と比較して0.6%高く、将来世代の負担増、利息支払いも増えることを指摘した。
併せて、事業用設備等の割増償却および固定資産税の課税免除の実績を確認する。
⇒(税務課長)「産業の振興」のうち産業振興促進事項に記載のある「製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業を営む法人または個人が一定の要件を満たす家屋または償却資産並びに当該家屋の敷地を購入した場合、固定資産税を新たに課税される年度から3年間を申請に基づき課税免除するもの。
本年度の状況は18事業者、33件、43,013千円。割増償却の申告状況は国税であり確認できないが、申告に必要な市が発行する証明書を延べ5件発行している。
- 事業用設備等の割増償却は青色申告を行う個人・法人の事業用設備の取得に関して通常の償却に加えて普通償却額の限度額の一定割合を割り増し償却額として計上することで、必要経費に含められるもの
- 固定資産税の課税免除は青色申告を行う個人・法人が要件を満たす場合、償却資産のほか家屋、土地に対して、新たに課税される年度から3年度分を免除できるもの《減収分の75%が普通交付税で補填される》
(意見)金利が上昇傾向であることは理事者も認識していた。試算をして将来世代への負担を考えて借入期間を決定してほしいこと、施策評価「行財政」の評価指標に掲げる財政調整基金の残高確保をはじめ基金全体が大変増えているが、将来世代への負担先送りや市民サービスの低下の結果として溜め込むだけでは困る点を指摘した。
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