(令和8年3月一般質問と回答)(2)各種施策への合理的配慮の提供に向けて
合理的配慮とは、障害のある方が障害のない方と同じように施設やサービスを利用し、社会生活を送ることができるようするための配慮であり、平成28年度から行政機関が、令和6年度からは事業者も義務化されています。
情報面での配慮として、専門用語の使用を避けて、分かりやすい説明を行うとか、文字を拡大する。内容をイラストなどで示して理解しやすくするなどがあり、行動面での配慮として、高い所に陳列されている商品を取って手渡すなどがあります。
公共施設の多目的トイレ前の障害除去、イベント時の車いす・ベビーカー利用者への配慮による参加促進など、無理のない範囲で配慮したまちづくりに取り組むことにより、より良い大野市、何度も訪れたくなる配慮の行き届いた大野市を創っていきます。
(問)「合理的配慮の提供」を社会全体に浸透させるため、市の取り組み状況は。
→健常者も障がい者も同じように施設やサービスを受けられるよう配慮する中で、分かりやすい説明などの情報面、窓口での筆談やイベント時の手話通訳者配置など行動面に取り組んでいる。職員研修も実施している。
(問)市が率先して施設管理(例えば、多目的トイレ周辺の障害除去)やイベント時に合理的配慮の提供(例えば、越前おおの冬物語における輝センター活用)を検討、実施してもらえないか。
→地域共生社会の実現に向けて、大野商工会議所と連携して事業者への広報に努める。
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