活動報告

時代の変化への対応に力を注ぎます

「誇れるまち・大野」のために

(自治体のルール・条例)議会人として法務理解し誇れる大野市づくり

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#02時代の変化への対応

地方自治研究機構が主催する法務実務研究セミナーを受講してきました。約60人が参加。夏本番のはずですが、局地的に豪雨となるなど変わりやすい天気に驚きました。

  行政の信頼を高める

行政手続法に沿った申請に対する処分(許認可)は審査基準を定めて公表しなければならない。理由は、①申請者にとっての予測可能性の保障②行政の恣意的判断の抑制・透明性の確保。

逆に不利益処分(禁止、命令)は基準の設定・公表は努力義務。マストではない。一番大事なのは特に不利益処分に対する理由の提示。

理由の提示の不備は処分の一発取り消しが判例法理

 【提示のポイント】

 ①事実関係は当該理由のみから理解できるように書く

 ②根拠法条のみ示してはダメ

 ③なぜ許認可を出さないのか率直に記載(抽象的な理由ではダメ)

  自治体ルール・条例は時代に即してるか

地方自治法第96条第1項1号に

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

 条例を設け又は改廃すること。

とあります。

条例は地方自治体を範囲に対象とする個別政策が具体的に定められており、議会の決定(議決)によって住民に義務付けや権利を与えることができます。逆に言えば権利や義務を課すには条例の制定が必要です。

また、地方自治法第138条の4第3項に

第百三十八条の四 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。

3  普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

各種審議会・委員会が首長主導により設置されていますが、要綱を根拠とする委員会は首長の私的諮問機関となり、その設置に対する委員謝礼の公金支出は違法との判例もあるなど、法律、条例の目的(達成される姿)を再確認していかなければなりません。

時代が変化していく中、条例第1条に掲げられた目的は何か。その目的達成に向けた手段、内容は見直さなくて良いのか?最近の大野市議会における条例改正は国の法律改正によるものがほとんどであり、実態に合っているのか確認した上で理事者と議論していきます。

そのほか、令和5年に施行された個人情報保護法や情報公開、行政不服審査法もその解釈や第三者委員会の役割などを講師交えて議論することができました。大野市行政の信頼回復に向けて、しっかりチェックしていきます。

★防災士として防災関連情報を中心にまとめています。

○河川水位を調べる

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(こころのよりどころ通信vol.10)「誇りある大野市を取り戻す」覚悟で臨む2期目
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