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(家族とは、人権とは)10日成立!民法改正で変わるポイント

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#02時代の変化への対応

昨日10日、きょうの福井新聞紙面に興味深い記事が掲載されていました。改正民法が成立したとの記事です。

これは昨日で閉会した臨時国会、参議院本会議で10日採決され、可決成立したもので、次の4点がポイントとして挙げられています。

  • 離婚後300日以内に生まれた子どもを『前夫の子』とする嫡出推定の原則は維持する中、出産時に再婚していれば『現夫の子』にする例外規定を設ける
  • 女性の100日間の再婚禁止期間を撤廃
  • 夫にのみ認められていた嫡出否認の権利を子と母にも拡大。訴えられる期間を出生を知って一年以内から原則三年に延ばす
  • 虐待防止のため、親権者に子どもを戒めることを認める『懲戒権』の規定を削除し、体罰禁止を明記

この規定は1898年(明治31年)に民法が施行されて以来初となる改正とのことで、これまで紆余曲折ありましたが時代の変化だと感じます。成立後、公布から一年六カ月以内に施行し、それ以降生まれてきた子どもに適用。施行後一年間は施行前の出生も嫡出否認を申し立てる対象とすることで無戸籍となっている子の救済を図るとしています。

子どもを育てるとは、子どもから学び、親として育てられることだと感じます。反省ばかり。

今回の民法改正がさまざまな事情を抱えた中で育つ子どもたちの権利擁護と、親権者である親の精神的な苦痛軽減につながると良いと思います。併せて、離婚後の生活を支える仕組みや子ども・子育て世代へのサポートのあり方が重要となります。事実婚と呼ばれる選択肢もある中で課題もあり、引き続き議論が必要だと思いますし、自分自身でも知って学んでいかなければならないと感じました。