(地域共生社会の先進)9/23手話言語の国際デー・JR越前大野駅前をブルーライトアップ
#01人の育成
9月23日は手話言語の国際デー。
福井県内自治体で先駆けて平成30年8月に手話言語条例を制定した大野市。その大野市の顔であるJR越前大野駅前の噴水広場をブルーライトアップします。
日時 9月23日祝日、日没〜午後9時まで。
場所 JR越前大野駅前噴水広場
http://www.city.ono.fukui.jp/kenko/sonota-kenko/shuwa.html
○大野市手話言語条例
平成30年8月3日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)において手話が言語であると位置付けられたことを踏まえ、手話に関する基本理念を定め、大野市(以下「市」という。)の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、市民の手話への理解及び普及の促進を図るとともに、手話の使いやすい環境を構築することで、障害のある人もない人も共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が独自の体系を持つ言語であるとの認識に基づき、手話を使用する市民が手話により意思疎通を図る権利を有すること及びその権利を尊重することを基本として行わなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本的な理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、手話を使いやすい環境の整備を推進するものとする。
(市民及び事業者の役割)
第4条 市民及び事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(啓発及び学習機会の確保)
第5条 市は、手話が言語として認識されるよう手話の普及に関する啓発を行うものとする。
2 市は、県その他の関係機関及び手話通訳者その他手話を使用できる者(以下「手話通訳者等」という。)と協力して、市民が手話を学び、手話に対する理解を深める機会の確保を図るものとする。
(手話を用いた意思疎通の支援)
第6条 市は、手話による意思疎通を図ることができる環境の整備に資するよう、手話通訳者等の派遣その他必要な施策を講ずるものとする。
(手話奉仕員の養成)
第7条 市は、県その他の関係機関と協力して、養成講座の開催等手話奉仕員の育成に必要な施策を講ずるものとする。
(その他の意思疎通支援の推進)
第8条 市は、手話、要約筆記その他の意思疎通支援を活用し、聴覚障害者の特性に応じた円滑な意思疎通を図ることができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。